6.専門医制度Q&A

日本地域医療学会について

Q.日本地域医療学会とはどのような経緯でできたのですか?
A. 「地域医療を守る病院協議会」に加盟する医療系団体を中心に2021年9月設立登記されました。協議会加盟団体は、全国自治体病院協議会、日本慢性期医療協会、日本地域包括ケア推進病棟協会、日本公的病院精神科協会、全国国民健康保険診療施設協議会、全国厚生農業協同組合連合会の6団体です。

Q. 新しい学会で組織体制に不安がありませんか?
A. 本学会は確かに新しい学会ですが、設立の基礎となっているそれぞれの団体は長い歴史があり、日本の地域医療の発展に寄与してきた団体ばかりです。平成29年(2017年)に「地域医療を守る病院協議会」を設立し、公立・公的病院から民間病院まで一致団結して日本の地域医療を守るため取り組んでおり、組織として不安は全くありません。
Q.地域医療とは、へき地や過疎地域の医療のことですか?
A. 「地域包括ケア」を提唱された公立みつぎ総合病院の故山口昇先生は、「地域とは単にエリアを指すのではなく、コミュニティである」と言われています。へき地や過疎地域は、地域全体を見渡すことができ、医療・福祉・保健活動の実践効果が見えやすい地域ですが、地域医療はそこに限定した医療ではありません。日本全国、どの分野においても地域医療が存在します。
専門医制度について
Q. 日本地域医療学会の「地域総合診療専門医」の特徴を教えてください?
A. 端的に言うと「ひとと地域をまるごと診る医師」です。地域は、総合診療を学ぶ上で最高の環境です。地域で起こった病気やケガは、少ない医療機関に集中しますので、地域の健康問題を全て診ることになります。医療機関の資源は限られていても、地域の資源をいかにうまく使うかが重要で、「現場重視、現場第一の専門医」です。 また、人口・傷病・社会構造の劇的な変化、およびAIも含めた科学技術の急速な発展が進む中、地域住民の健康的な生活を守る医療等のあり方には今後、将来を見据えた変革が求められています。扱う健康問題と協働する人材の幅が広い「地域総合診療専門医」は、現場にいながら地域の健康問題を俯瞰(鳥の目bird's eyeでとらえること)し、地域住民の健康を支えながら変革を推進するリーダーとして、地域における保健・医療・介護・福祉に関する包括ケアの一体的な実践を担う、あるいはこれらの実践を支援することができる専門医です。

Q.地域総合診療専門医は、日本専門医機構のサブスペシャルティを目指しているのですか?
A.日本専門医機構が定めた19の基本領域の一つである総合診療領域のサブスペシャルティを目指しており、同領域のサブスぺシャルティ領域連絡協議会に参加しています。日本専門医機構の承認を受けるためにも、まず、本制度を充実させたいと考えています。

Q.地域総合診療専門医制度と総合診療専門医制度の違いをご教示ください。またメリットとしてはどのようなことがあるのでしょうか?
A.日本専門医機構の基本的な診療領域の専門医として、「総合診療専門医」が位置づけられていますが、本学会の「地域総合診療専門医」は、総合診療専門医をベースにしたサブスペシャリティ領域での認定を目指している専門医です。(現在、日本専門医機構申請中)ですので、地域総合診療専門医と総合診療専門医をベースとするもので基本的な部分は共通です。総合診療専門医の活躍の場は大病院から診療所、大都会からへき地まで多様と考えますが、地域総合診療専門医は、特に、過疎地域、医師少数地域、回復期から慢性期医療などを得意とする専門医とお考えいただければと思います。また、メリットは個人個人の判断によりますが、「誇りを持って地域医療の現場で働くことができる」という点だと思います。日本地域医療学会学術大会や地域医療ゼミナール(オンライン、年9回)にご参加いただければ、そのメリットが実感できると考えます。
Q.日本プライマリ・ケア連合学会や日本病院総合診療医学会も専門医制度を作っていますが、それらの学会との関係性はいかがでしょうか?
A.それぞれ独立した学会ですが、質の高い総合診療専門医を養成し、日本の地域医療に 貢献するという点で一致しています。日本専門医機構の委員会に代表者が参加し意見交換をしたり、役員同士の話し合いの場を持つなど関係性は良好です。今後、専門医制度 における連携も検討したいと考えています。
「専門研修プログラム施設」申請について
Q. どうすれば専門研修プログラムの基幹施設になれますか?
A. 詳しくは整備基準にありますが、まず、地域総合診療専門医「専門研修プログラム施設」の申請書を見ていただき記入していただければ要件がわかります。また、申請についてのよくある質問は、Q&Aに掲載しております。ご確認いただいた上でご不明な点があれば、事務局までお問い合わせください。

Q.基幹施設は、大病院でないとなれませんか?
A.申請書の基準を満たせば、施設規模に関係なく基幹施設になることができます。むしろ中小病院が基幹施設の主体になっています。

Q.基幹施設に大学や地域支援病院が含まれているのですか?
A.大病院が地域の医療機関を取りまとめ、連携して申請することも想定しています。ただし、その場合も、総合診療、一般内科診療、回復期・慢性期医療など複数の機能を果たし、地域包括医療・ケアを実践している医療機関で24ヵ月以上の研修が必要です。

Q.大分類-2地域包括医療・ケアに関する実践の状況で、③-b保健所と機能連携を図っているとは、どのようなことをさしていますか?
A.保健所との協力や依頼により、保健活動(生活習慣病、禁煙・アルコール依存症対策等)、難病対策、在宅関係活動(在宅医療介護連携推進事業等)など何らかの活動をしていれば該当します。

Q.大分類-2地域包括医療・ケアに関する実践の状況で、⑤-b保健・医療・福祉(介護)関係職員が常時ミーティングを行っている、はどのようなことをさしていますか?
A.常時ミーティングとは、地域において保健・医療・福祉(介護)関係職員が定期的に集まり会議などを行っていることを指します。地域ケア会議や地域包括支援センター等の会議、在宅医療介護連携推進事業の研修会等に職員を派遣していれば該当します。 Web会議も可で幅広くとらえて下さい。

Q.大分類-2地域包括医療・ケアに関する実践の状況で、⑤-c保健・医療・福祉(介護)関係職員が施設・機器を共同で使用している、はどのようなことをさしていますか?
A.これは、保健医療福祉統合の一項目で、医療機関に保健センターや福祉介護施設等が併設されて施設や機器を共同で使用して活動していることを指し、国保保健福祉総合施設などが代表例です。民間医療機関では該当しないところが多いと思いますが、本項目に該当しなくとも、⑤保健医療福祉統合のa~fの項目の内、1項目以上に「該当」していれば10点であり、①~⑤の合計が60点以上あれば大分類-2を満たします。

Q.申請書大分類-2②保健事業の項目で「~事業」とありますが、どこかに届出をしたという意味ですか?
A.届出は必要なく、申請医療機関やその関連施設で実施していれば該当としてください。

Q.専門研修プログラム構成施設群とはどのような施設ですか?
A.専門研修プログラムの基幹施設、連携施設等を全て記載して下さい。短期研修(半日でも可)する予定施設も含めて下さい。

Q.申請書の4.地域医療・地域連携への対応の中で日本専門医機構が定める「総合診療専門研修プログラム整備基準」において「医療資源が乏しい地域」とはどのような地域ですか?
A.日本専門医機構が定める「総合診療専門研修プログラム整備基準」において「医療資源が乏しい地域」とされた地域です。基本領域総合診療専門医整備基準15ページから記載されている「地域医療・地域連携への対応」に、(1)a~(1)c、(2)、(3)として以下の通り記載されており、これが該当します。
(1) a.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎地域における全部過疎、一部過疎、およびみなし過疎地域 b.都道府県の指定するへき地 c.医療法第五条の二における「医師の確保を特に図るべき区域(医師少数区域及び医師少数スポット)」と して医師少数区域等一覧に掲載されている市町村および医師少数スポットに含まれる地域(該当する市町村等の詳細は、厚生労働省ホームページ 「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度」の 「医師少数区域・医師少数スポット一覧」を参照のこと。)
(2) 離島:原則として離島振興法に指定されたものとするが、自治体・医師会の意見を参考として機構が定める。
(3) 都道府県の地域医療対策協議会、自治体、医師会から医療資源の乏しい地域として認定を求められた場合、その市町村、二次医療圏及び医療機関における研修は、医療資源の乏しい地域における研修として機構が定める。
参考:
(1)a 過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
(1)c 医師少数区域・医師少数スポット一覧(令和8年4月1日時点) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html#h2_free6
(2) 離島振興対策実施地域一覧 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/index.html  
もし、貴施設が該当しない場合は、これに該当する施設をプログラム内に入れて下さい。疑義がある場合は、事務局までお問い合わせください。  また、本項目については、「医療資源が乏しい地域」のみだけではなく、回復期・慢性期を主体とする医療機関も該当することを申し添えます。

Q.5.診療実績基準は、実績数は必要ですか?
A.専門研修プログラム内でこの条件を満たすことが必要ですが、実績数は問いません。小児や外傷を診ていることとありますが、小児科や外科を標榜していなくてはならないということではなく、患者側からの要望があれば受け入れるという姿勢を問います。

Q.研修プログラム連携施設には、全て指導医が必要ですか?
A.基幹施設には、指導医配置が必須です。関連施設についても配置が原則ですが、確保できない場合は、基幹施設指導医が週1回の直接対面または遠隔テレビ会議等による振返りと3ヵ月に1 回の研修先訪問を行ってください。
専攻医研修制度について
Q. 地域総合診療専門医専攻医申請の基礎資格について教えてください。
A.本学会ホームページ専攻医募集のページで、参考資料「日本地域医療学会(JACH)専門医制度」の図ならびに募集要項をご確認ください。日本専門医機構基本領域専門研修のうち、「総合診療専門医」「内科専門医」「外科専門医」「救急科専門医」「小児科専門医」研修を終えた者、または修了予定者、ならびに、各学会認定専門医として、日本プライマリ・ケア連合学会:プライマリ・ケア認定医、家庭医療専門医、新・家庭医療専門医、日本病院総合診療医学会: 病院総合診療専門医、日本内科学会:内科認定医、総合内科専門医、日本外科学会: 外科専門医、日本救急医学会:救急科専門医、日本小児学会:小児科専門医が基礎資格となります。「総合診療専門医」以外は、幅広い分野での経験を確認するため、「幅広い傷病に対応してきた研修記録」を合わせてご提出ください。

Q.専門研修プログラムの期間について教えてください。
A.研修期間は、3年間です。必要によって延長は可能です。なお、総合診療専門医との連動研修は、ありません。

Q.専門研修プログラムの研修基幹施設について教えてください。
A.研修基幹施設が研修プログラムの窓口です。専攻医希望者の相談対応に当たってくれます。ホームページ「地域総合診療専門医研修基幹施設一覧」に各基幹施設があり、各基幹施設名をクリックするとプログラム概要や連絡先が掲載されています。これだけではわからない情報も多いと思いますので、各担当者にメールでも電話でもかまいませんのでお問合せください。日本地域医療学会事務局経由でもかまいませんので、遠慮なくご相談ください。

Q.研修基幹施設で3年間研修するのですか?
A.研修プログラムについては、①「地域医療・ケアを実践している医療機関において24ヵ月以上」、②「へき地・過疎地域、離島、医療資源の乏しい地域、または、回復期・慢性期を主体とする医療機関 12ヵ月以上」を守っていただくこととしています(①と②は重複可)。研修基幹施設の多くは、①に該当するところですので研修基幹施設での研修期間が長くなります。ただし、①②に該当しない地域医療支援病院や大学病院等が基幹施設になる場合もあります。3年間の研修施設については、①②を満たす範囲で調整が可能ですので、研修基幹施設とご相談ください。

Q.①地域包括医療・ケアを実践している医療機関の基準はどのようなものですか?
A.①について、参考資料「地域総合診療専門医整備基準」P7に認定基準を示しています。全人的医療を行っていることと地域包括医療・ケアを行っていることとし、それぞれ詳細な基準が設けられています。

Q.②へき地・過疎地域、離島、医療資源の乏しい地域、または、回復期・慢性期を主体とする医療機関の基準はどのようなものですか?
A.前半のへき地・過疎地域、離島、医療資源の乏しい地域の基準は、日本専門医機構「総合診療専門研修プログラム整備基準」において「医療資源が乏しい地域」とされた地域を準用します。回復期・慢性期を主体とする医療機関とは、病院であれば、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、療養型病床、介護医療院がおおむね病床数の過半数を占めているところです。無床診療所もこれに該当します。研修申請書を元にこの基準に該当するか学会専門医制度委員会で確認させていただきます。申請前に疑問がある場合は、遠慮なく学会事務局までご連絡ください。

Q.日本専門医機構が定める「総合診療専門研修プログラム整備基準」において「医療資源が乏しい地域」とはどのような地域ですか?
A.基本領域総合診療専門医整備基準15ページ「地域医療・地域連携への対応」に詳細が記載されています。なお、総合診療専門医は「医療資源が乏しい地域」が6カ月以上ですが、地域総合診療専門医は12か月以上ですので、ご注意ください。  また、疑義がある場合は、学会事務局までお問い合わせください。  以下、総合診療専門医「医療資源が乏しい地域」となります。
(1) a.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎地域における全部過疎、一部過疎、およびみなし過疎地域 b.都道府県の指定するへき地 c.医療法第五条の二における「医師の確保を特に図るべき区域(医師少数区域及び医師少数スポット)」と して医師少数区域等一覧に掲載されている市町村および医師少数スポットに含まれる地域(該当する市町村等の詳細は、厚生労働省ホームページ 「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度」の 「医師少数区域・医師少数スポット一覧」を参照のこと。)
(2) 離島:原則として離島振興法に指定されたものとするが、自治体・医師会の意見を参考として機構が定める。
(3) 都道府県の地域医療対策協議会、自治体、医師会から医療資源の乏しい地域として認定を求められた場合、その市町村、二次医療圏及び医療機関における研修は、医療資源の乏しい地域における研修として機構が定める。
参考: (1)a 過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
   (1)c 医師少数区域・医師少数スポット一覧(令和8年4月1日時点) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html#h2_free6
   (2) 離島振興対策実施地域一覧 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/index.html

Q.研修施設には、指導医がいるのですか?
A.研修基幹施設には、指導医配置が必須です。関連施設についても配置が原則ですが、確保できない場合は、基幹施設指導医が週1回の直接対面または遠隔テレビ会議等による振返りと3 ヵ月に1 回の研修先訪問を行います。
「地域総合診療専門医(経過措置)」に認定について
Q. 「地域総合診療専門医(経過措置)」の認定とはどのような制度でしょうか?
A. 全自病協・国診協「地域包括医療・ケア認定医」を取得し、「地域総合診療専門医(経過措置)認定試験」に合格することで、地域総合診療専門医を取得できる制度です。

Q.全自病協・国診協「地域包括医療・ケア認定医」は、どのような経緯でできたのですか?
A.いまや地域包括ケアシステムの充実は国策となっていますが、その原点は国診協が 長年提唱してきた「地域包括医療・ケア」になります。平成19年(2007年)2月、国診協・全自病協により地域包括医療・ケア認定制度は開始されました。平成16年(2004年)度開始の新医師臨床制度の中で地域医療研修が必須化し、平成20年度より後期高齢者医療制度が施行され医療保険者による特定健診・特定保健指導が実施されるようになり、地域医療の重要性がますます高まってくる時代背景が制度開始当時にはありました。本制度は、官民に関わらず地域包括医療・ケアに従事する関係者が誇りを持って実践し、国民の理解を深め普及推進を図るとともに、地域住民が安心して暮らせる社会を目指しています。

Q.全自病協・国診協「地域包括医療・ケア認定医」は、公立病院医師の資格で民間病院に所属する者には取得が困難ではないですか?
A.地域総合診療専門医(経過措置)の受験基礎資格を全自病協・国診協地域包括医療・ ケア認定医のみとした理由は、認定医として十数年の歴史があることに加え、すでに日本専門医機構に「総合診療専門研修制度」の特任指導医を取得する要件として認められているなど確立した制度のためです。本資格の申請については、認定施設に所属していなくても実績と所属施設長(院長等)の推薦があれば申請できることとしており、地域医療、地域包括ケア、保健活動、地域づくりの活動・実績を記載していただければ取得可能です。実際に、民間医療機関所属医師を認定した実績があります。ただし、5年以上の地域医療の実績要件は必要です。大学・大病院の臓器別専門科所属期間は基本的には認められませんが、その他は地域医療の実績に応じて判断しています。

Q.「地域包括医療・ケア認定医」申請の機会はいつありますか?
A.全自病協・国診協「地域包括医療・ケア認定医」は、通常半年毎(6月及び12月頃)に審査を行っています。詳細は、国診協ホームページに掲載しますのでご確認ください。掲載されていない場合は、国診協事務局までお問合せください。( E-mail: office@kokushinkyo.or.jp)
地域総合診療専門研修「指導医」について
Q.指導医にどうすればなれますか?
A.地域総合診療専門医の資格を取得し、医師臨床研修指導医講習会の受講実績(過去一度でも受講していれば可)があれば指導医資格を得られます。 指導医講習会受講の機会が限られることから、「地域総合診療専門医」資格取得後2年間の猶予措置があります。その間に、指導医講習会を受講されましたら、事務局に指導医講習会終了証書をご提出ください。指導医資格を取得することができます。ただし、専攻医研修を受け総合診療専門医を取得した場合(本館)は、これに加え、専門医を1回以上更新することが指導医取得要件に必要となります。また、指導医になることで、プログラム統括責任者になることができます。

Q.指導医は、若い先生もなれますか?
A.特に年齢制限は設けておりません。
セカンドキャリア医師の認定について
Q.若い医師だけではなく、一定の経験を積んだ医師にも認定資格はありますか?
A.卒後一定期間、臓器別専門医など専門分野で活躍された医師が本学会の分野に入って来られる方も多いと思います。また、従来の専門医資格をお持ちでない方もおられると思います。その方に自信と誇りを持って本分野で働いていただける「日本地域医療学会認定総合医」という制度があります。

Q.「日本地域医療学会認定総合医」の申請はいつ行っていますか?
A.通常半年毎(6月及び12月頃)に申請締切を設けて募集を行っています。詳細は、ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

Q.「日本地域医療学会認定総合医」から指導医になれますか?
A.「日本地域医療学会認定総合医」からは、医師臨床研修指導医講習会を受講されている場合、特任指導医の資格取得ができます。尚、特任指導医は、プログラム統括責任者にはなれません。
更新について
Q.更新はどのようにするのでしょうか?
A.地域総合診療専門医、地域総合診療専門研修指導医、学会認定総合医、特任指導医、プログラム施設いずれも5年後に更新となります。更新要件は、それぞれの資格についてホームページに記載されている更新基準をご参照ください。
その他
Q.精神科医でも「地域総合診療専門医(経過措置)」や「日本地域医療学会認定総合医」になれますか?
A.はい、なれます。総合診療の分野に精神科の知識・経験は大いに役立つものと考えています。これまでさまざまな専門分野で活躍されてきた先生方が、地域医療の現場で仕事をする上で、本資格を持つことにより、自信と誇りを持って働くことができる認定制度となっております。

Q.専門医資格取得後のキャリアアップや就職に不安があります。
A.本学会に所属する医療機関は全国にあり、大病院から診療所、都市部から地方、公立・公的病院から民間医療機関まで非常に幅広いのが特徴です。本学会を通してさまざまな医療機関や地域の情報が得られ、専門医取得後のキャリアアップや就職に役立つと思います。

Q.地域総合診療専門医は、いつ日本専門医機構における基本領域の一つである総合診療領域のサブスペシャリティとして認められますか?
A.本学会の地域総合診療専門医制度は、日本専門医機構に総合診療領域のサブスペシャリティ専門医として申請し、日本プライマリ・ケア連合学会、日本病院総合診療医学会とともに、日本専門医機構総合診療分野サブスペシャリティ協議会に参加しています。ただ、日本専門医機構は、この総合診療分野に限らず、全基本領域においてサブスペシャリティ専門医を増やすことに極めて慎重です。昨年度、機構から承認基準が再度出たのですが、その後、進展がみられておりません。地域総合診療専門医については、専攻医を増やすこと、研修プログラムの充実などの課題もあります。そのため、いつどのようになるかは現時点では、ご回答できません。なかなかご期待にお応えできず心苦しいのですが、総合診療分野でもっとも歴史の浅い本学会をご一緒に発展させて頂きたく、ご理解をいただければ幸いです。

Q.総合診療専門医更新と連動させるような考慮はされないのですか?
A.総合診療専門医更新において、領域講習⑦上限 6 単位に日本地域医療学会も含まれるようになりました。また、⑧(上限 15 単位)の合同学術集会ですが、2027年2 月の日本病院総合診療医学会学術集会内で、日本プライマリ・ケア連合学会、日本病院総合診療医学会と日本地域医療学会合同シンポジウムを開催予定です。地域総合診療専門医の更新要件については、本学会独自の分野もあり、学術集会やJACH 地域医療ゼミナールでの学びは重要と考えています。ただ、地域医療に取り組んでおられる多忙な先生方が多いので、オンデマンド配信での聴講もでき、単位もそこから取得できるようにしている他、日本医師会や多様な病院団体の研修会など幅広い研修会における学修を単位として認定しております。総合診療専門医更新との連動のご質問ですが、どのような連動を望まれているのか具体的に教えていただけばと思います。日本専門医機構総合診療専門医更新基準は多岐にわたるのと日本地域医療学会専門医の中で総合診療専門医取得者が多くないこともあります。しかし、今後、増えることも想定し検討していきます。

Q.「地域総合診療専門医」といった専門医資格について、取得後に病院のホームページなどで広告(標榜)することは可能でしょうか?
A.専門医資格の広告に関しては、ご存知のように規制が設けられており、これについては、「医療広告ガイドライン」に詳細が掲載されています。 p20 ① 医師、歯科医師の専門性資格 a 専門医機構認定専門医 b 厚生労働大臣に届け出た団体が認定するいわゆる専門医等の資格 のいずれにも、地域総合診療専門医は該当しませんので、原則広告不可です。しかし、「ガイドラインに関するQ&A」の15ページ「Q3-5」には、「ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する ウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能」とあります。そこで再びガイドラインに戻ると、P31-32 広告可能事項の限定解除の要件等 によると ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること 上記いずれも満たす場合には患者が自ら求めて見るウェブサイトなどでは広告可能としています。例えば「総合診療科」の標榜は、現在正式には認められていませんが、院内標榜を多くの病院がしております。これはこの限定解除の要件を用いているためです。自院ホームページ上の経歴等で「日本地域医療学会地域総合診療専門医」と表示していただくのは問題ないものと考えております。詳細は、医療広告ガイドラインをご参照ください。

 

<参考資料>整備基準について
左記をご参照ください。≫参考資料:整備基準